「商店街のイベントをもっと多くの人に知ってもらいたい」「紙のチラシだけではなく、Webでも情報を発信したい」「補助金を使って商店街のDXを進められないだろうか」
そんな商店街や商工団体の方が確認しておきたいのが、埼玉県の「地域商業・商店街活動応援事業補助金」です。
令和8年度(2026年度)は複数回に分けて応募を受け付けており、第7回の応募締切は2026年9月30日(水)正午。商店街のPRや集客イベント、空き店舗対策、DXなど、地域商業を活性化する新たな取組が支援対象となっています。
そこで気になるのが、「商店街の特設サイトやイベントLP(ランディングページ)の制作にも使えるのか?」という点ではないでしょうか。
結論からいうと、特に注意したいのは「DX=ホームページ制作が補助される」という制度ではないことです。令和8年度の公式資料では、商店街DX推進の対象外事業として「ホームページ作成事業」が明記されています。
一方、商店街PRやイベントなど別の取組との組み合わせを検討する余地もあるため、「Web制作だから対象」「ホームページだからすべて対象外」と単純に判断せず、事業全体の目的と経費区分を確認することが重要です。
この記事では2026年9月時点で公開されている埼玉県の資料をもとに解説しています。個別のWeb制作費や広告費が補助対象になるかどうかは、契約・発注前に埼玉県の担当窓口へ確認することをおすすめします。
地域商業・商店街活動応援事業補助金とは?
「地域商業・商店街活動応援事業補助金」は、埼玉県内の商店街などが行う地域商業活性化のための新たな取組を支援する制度です。
対象となるのは、さいたま市を除く県内の商店街、商工団体、商業者グループなど。令和8年度は、大きく次の5つの取組が対象とされています。
- 賑わい創出に向けた取組
- 複数の商店街等が連携する広域的な取組
- 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
- 空き店舗の解消に向けた取組
- 商店街のDX推進に向けた取組
たとえば「賑わい創出」では、スタンプラリーやまちバル、季節イベントなどの集客施策だけでなく、CM、冊子、折り込みチラシなどを使った商店街PRも取組例として挙げられています。
またDXでは、デジタルスタンプラリーや電子クーポン、キャッシュレス決済端末から得られた販売データを活用した取組などが例示されています。
補助率と上限額
申請する区分によって補助率・上限額が異なります。
- 賑わい創出に向けた取組:補助率1/2以内、上限25万円
- 広域連携・PDCA・空き店舗対策・DX:補助率2/3以内、上限50万円
「DXなら何でも2/3補助される」という意味ではない点には注意が必要です。対象となる事業そのものが制度の要件を満たしている必要があります。
第7回の締切は2026年9月30日正午

令和8年度は複数回の応募締切が設定されており、第7回は2026年9月30日(水)正午が締切です。
第7回のプレゼンテーション審査日は10月19日(月)の予定となっています。また、申請区分②~⑤ではプレゼン審査への出席が必須とされています。
さらに重要なのが、補助対象事業は交付決定通知後に着手する必要があるという点です。
公式資料では、支出だけでなく契約などの準備も含め、交付決定通知後に着手することとされています。応募締切から交付決定まではおよそ1か月とされているため、9月30日に応募して10月からすぐ制作会社へ正式発注する、といった進め方は注意が必要です。
補助金を利用する予定なのに、先にWeb制作会社と契約したり制作を開始したりすると、対象にならない可能性があります。見積取得と正式な契約・発注は分けて考え、具体的な交付決定予定日についても事前に確認しましょう。
商店街DXでホームページ制作は補助対象になる?
ここは今回、特に誤解しやすいポイントです。
「商店街のDX推進に向けた取組」と聞くと、商店街ホームページのリニューアルや特設サイト制作も対象になりそうに感じます。
しかし令和8年度の公式チラシでは、DX推進に向けた取組の「対象外事業」として「ホームページ作成事業」が明記されています。
そのため、「商店街のホームページを作りたいのでDX枠で申請する」という考え方は避けたほうがよいでしょう。
DX枠で想定されているのはデジタル技術を使った「仕組み」
DX枠で例示されているのは、単純な情報発信ではなく、デジタル技術を使って来街者の利便性向上や商店街の活性化につなげる取組です。
たとえば、
- デジタルスタンプラリーを実施する
- イベントと連動して電子クーポンを発行する
- キャッシュレス決済の販売データを分析する
- 取得したデータを商店街活性化の施策に活用する
といった取組です。
つまり、「紙をWebに置き換えること」だけではなく、デジタルを使って商店街の行動や仕組みそのものを改善することがポイントになります。
DXとは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単にホームページやシステムを導入することではありません。デジタル技術やデータを活用して、業務やサービス、顧客体験などを改善していく考え方です。
ではイベント特設サイト・LPはまったく活用できない?

ここで「ホームページ作成が対象外なら、イベントLPも作れないのでは?」と思うかもしれません。
補助対象経費として認められるかどうかと、商店街施策としてWebページを活用する価値があるかどうかは別の話です。
また、賑わい創出では「商店街のPR」が対象事業として挙げられ、公式資料には広告費、地域情報誌掲載料、チラシデザイン料なども補助対象経費の例として記載されています。
ただし、公式資料で「イベントLP制作費」や「特設サイト制作費」が明確に補助対象経費として例示されているわけではありません。
そのため、イベントLPや特設サイトの制作費を申請したい場合は、「商店街PRの一環だから大丈夫だろう」と自己判断せず、見積・契約前に県へ確認することが重要です。
商店街イベントこそLPを作るメリットが大きい
補助対象になるかどうかとは別に、商店街イベントでは専用LPを用意するメリットがあります。
実際にホームページ制作の相談を受けていると、イベント告知をInstagramだけで済ませたり、商店街ホームページのお知らせ欄にチラシ画像を1枚掲載しただけになっていたりするケースがあります。
これでは、興味を持った人が「結局いつ開催なの?」「駐車場は?」「どんな店舗が参加するの?」と情報を探し回ることになります。
イベントLPに掲載したい情報
最低限、来場を判断するための情報を1ページで確認できる状態を目指しましょう。
- イベント名
- 開催日時
- 開催場所・地図
- 参加店舗
- イベント内容
- スタンプラリーやクーポンの利用方法
- 駐車場・駐輪場
- 雨天時の対応
- アクセス方法
- 問い合わせ先
チラシやポスターにはQRコードを掲載し、そこからイベントLPへ誘導すると便利です。
紙面では載せきれない参加店舗情報や最新のお知らせも、Webなら随時更新できます。
デジタルスタンプラリー+LPという設計も考えられる
DXを意識するなら、単にイベントページを作るだけではなく、デジタル施策と組み合わせる方法もあります。
たとえば、商店街で秋のスタンプラリーを開催するとします。
イベントLPで参加方法と店舗を紹介し、各店舗ではQRコードなどを活用したデジタルスタンプラリーを実施。さらに電子クーポンを配布し、利用状況を集計して「どの店舗が利用されたのか」「どの時間帯に参加が多かったのか」などを次回の企画に活かします。
こうするとWebページは単なる広告ではなく、イベント全体のデジタル導線の一部になります。
ただし、前述のとおりDX枠ではホームページ作成事業自体が対象外とされています。LP部分を含め、どこまでを補助対象経費として計上できるのかは必ず事前確認が必要です。
イベント終了後にLPを削除するのはもったいない

ホームページ制作会社として特におすすめしたいのが、イベント終了後もページを活用する設計です。
たとえば「春日部○○商店街 秋まつり2026」というページを作った場合、イベント終了後にページそのものを削除する必要はありません。
「イベントは終了しました」と案内したうえで、当日の写真や来場者数、参加店舗、次回開催予定などを掲載しておけば、商店街の活動実績として残せます。
翌年に同じイベントを開催するのであれば、2027年版のページを新しく作り、過去開催ページからリンクすることもできます。
毎年開催するイベントでは、「イベント紹介の常設ページ」と「2026年開催情報」のようにページを分ける方法もあります。検索から過去ページにアクセスした人を最新情報へ誘導しやすくなります。
よくある失敗|補助金ありきでホームページを考えてしまう
補助金を使ったWeb施策で避けたいのが、「補助対象になるものをとりあえず作る」という順番です。
本来考えるべきなのは、「商店街の課題は何か」です。
たとえばイベントへの来場者が少ないのであれば、原因はホームページがないことではなく、イベント自体が知られていないことかもしれません。
その場合は、LP制作だけではなく、チラシ、SNS、Web広告、Google検索、参加店舗からの告知などを組み合わせたほうが効果的です。
逆にイベントには人が集まるものの商店街各店への回遊が少ないのであれば、デジタルスタンプラリーやクーポンのほうが課題解決につながる可能性があります。
「何を作れば補助されるか」ではなく、「商店街のどんな課題を解決するために何をするか」から考えることが重要です。
申請前にWeb制作会社へ相談するときのポイント

特設サイトやイベントLPを検討する場合は、制作会社へ「LPはいくらですか?」と聞くだけではなく、事業全体を伝えることをおすすめします。
「商店街のイベントをもっと多くの人に知ってもらいたい」「紙のチラシだけではなく、Webでも情報を発信したい」「補助金を使って商店街のDXを進められないだろうか」
そんな商店街や商工団体の方が確認しておきたいのが、埼玉県の「地域商業・商店街活動応援事業補助金」です。
令和8年度(2026年度)は複数回に分けて応募を受け付けており、第7回の応募締切は2026年9月30日(水)正午。商店街のPRや集客イベント、空き店舗対策、DXなど、地域商業を活性化する新たな取組が支援対象となっています。
そこで気になるのが、「商店街の特設サイトやイベントLP(ランディングページ)の制作にも使えるのか?」という点ではないでしょうか。
結論からいうと、特に注意したいのは「DX=ホームページ制作が補助される」という制度ではないことです。令和8年度の公式資料では、商店街DX推進の対象外事業として「ホームページ作成事業」が明記されています。
一方、商店街PRやイベントなど別の取組との組み合わせを検討する余地もあるため、「Web制作だから対象」「ホームページだからすべて対象外」と単純に判断せず、事業全体の目的と経費区分を確認することが重要です。
この記事では2026年9月時点で公開されている埼玉県の資料をもとに解説しています。個別のWeb制作費や広告費が補助対象になるかどうかは、契約・発注前に埼玉県の担当窓口へ確認することをおすすめします。
地域商業・商店街活動応援事業補助金とは?
「地域商業・商店街活動応援事業補助金」は、埼玉県内の商店街などが行う地域商業活性化のための新たな取組を支援する制度です。
対象となるのは、さいたま市を除く県内の商店街、商工団体、商業者グループなど。令和8年度は、大きく次の5つの取組が対象とされています。
- 賑わい創出に向けた取組
- 複数の商店街等が連携する広域的な取組
- 専門家派遣と組み合わせたPDCAの取組
- 空き店舗の解消に向けた取組
- 商店街のDX推進に向けた取組
たとえば「賑わい創出」では、スタンプラリーやまちバル、季節イベントなどの集客施策だけでなく、CM、冊子、折り込みチラシなどを使った商店街PRも取組例として挙げられています。
またDXでは、デジタルスタンプラリーや電子クーポン、キャッシュレス決済端末から得られた販売データを活用した取組などが例示されています。
補助率と上限額
申請する区分によって補助率・上限額が異なります。
- 賑わい創出に向けた取組:補助率1/2以内、上限25万円
- 広域連携・PDCA・空き店舗対策・DX:補助率2/3以内、上限50万円
「DXなら何でも2/3補助される」という意味ではない点には注意が必要です。対象となる事業そのものが制度の要件を満たしている必要があります。
第7回の締切は2026年9月30日正午

令和8年度は複数回の応募締切が設定されており、第7回は2026年9月30日(水)正午が締切です。
第7回のプレゼンテーション審査日は10月19日(月)の予定となっています。また、申請区分②~⑤ではプレゼン審査への出席が必須とされています。
さらに重要なのが、補助対象事業は交付決定通知後に着手する必要があるという点です。
公式資料では、支出だけでなく契約などの準備も含め、交付決定通知後に着手することとされています。応募締切から交付決定まではおよそ1か月とされているため、9月30日に応募して10月からすぐ制作会社へ正式発注する、といった進め方は注意が必要です。
補助金を利用する予定なのに、先にWeb制作会社と契約したり制作を開始したりすると、対象にならない可能性があります。見積取得と正式な契約・発注は分けて考え、具体的な交付決定予定日についても事前に確認しましょう。
商店街DXでホームページ制作は補助対象になる?
ここは今回、特に誤解しやすいポイントです。
「商店街のDX推進に向けた取組」と聞くと、商店街ホームページのリニューアルや特設サイト制作も対象になりそうに感じます。
しかし令和8年度の公式チラシでは、DX推進に向けた取組の「対象外事業」として「ホームページ作成事業」が明記されています。
そのため、「商店街のホームページを作りたいのでDX枠で申請する」という考え方は避けたほうがよいでしょう。
DX枠で想定されているのはデジタル技術を使った「仕組み」
DX枠で例示されているのは、単純な情報発信ではなく、デジタル技術を使って来街者の利便性向上や商店街の活性化につなげる取組です。
たとえば、
- デジタルスタンプラリーを実施する
- イベントと連動して電子クーポンを発行する
- キャッシュレス決済の販売データを分析する
- 取得したデータを商店街活性化の施策に活用する
といった取組です。
つまり、「紙をWebに置き換えること」だけではなく、デジタルを使って商店街の行動や仕組みそのものを改善することがポイントになります。
ではイベント特設サイト・LPはまったく活用できない?
ここで「ホームページ作成が対象外なら、イベントLPも作れないのでは?」と思うかもしれません。
補助対象経費として認められるかどうかと、商店街施策としてWebページを活用する価値があるかどうかは別の話です。
また、賑わい創出では「商店街のPR」が対象事業として挙げられ、公式資料には広告費、地域情報誌掲載料、チラシデザイン料なども補助対象経費の例として記載されています。
ただし、公式資料で「イベントLP制作費」や「特設サイト制作費」が明確に補助対象経費として例示されているわけではありません。
そのため、イベントLPや特設サイトの制作費を申請したい場合は、「商店街PRの一環だから大丈夫だろう」と自己判断せず、見積・契約前に県へ確認することが重要です。
商店街イベントこそLPを作るメリットが大きい

補助対象になるかどうかとは別に、商店街イベントでは専用LPを用意するメリットがあります。
実際にホームページ制作の相談を受けていると、イベント告知をInstagramだけで済ませたり、商店街ホームページのお知らせ欄にチラシ画像を1枚掲載しただけになっていたりするケースがあります。
これでは、興味を持った人が「結局いつ開催なの?」「駐車場は?」「どんな店舗が参加するの?」と情報を探し回ることになります。
イベントLPに掲載したい情報
最低限、来場を判断するための情報を1ページで確認できる状態を目指しましょう。
- イベント名
- 開催日時
- 開催場所・地図
- 参加店舗
- イベント内容
- スタンプラリーやクーポンの利用方法
- 駐車場・駐輪場
- 雨天時の対応
- アクセス方法
- 問い合わせ先
チラシやポスターにはQRコードを掲載し、そこからイベントLPへ誘導すると便利です。
紙面では載せきれない参加店舗情報や最新のお知らせも、Webなら随時更新できます。
デジタルスタンプラリー+LPという設計も考えられる
DXを意識するなら、単にイベントページを作るだけではなく、デジタル施策と組み合わせる方法もあります。
たとえば、商店街で秋のスタンプラリーを開催するとします。
イベントLPで参加方法と店舗を紹介し、各店舗ではQRコードなどを活用したデジタルスタンプラリーを実施。さらに電子クーポンを配布し、利用状況を集計して「どの店舗が利用されたのか」「どの時間帯に参加が多かったのか」などを次回の企画に活かします。
こうするとWebページは単なる広告ではなく、イベント全体のデジタル導線の一部になります。
ただし、前述のとおりDX枠ではホームページ作成事業自体が対象外とされています。LP部分を含め、どこまでを補助対象経費として計上できるのかは必ず事前確認が必要です。
イベント終了後にLPを削除するのはもったいない
ホームページ制作会社として特におすすめしたいのが、イベント終了後もページを活用する設計です。
たとえば「春日部○○商店街 秋まつり2026」というページを作った場合、イベント終了後にページそのものを削除する必要はありません。
「イベントは終了しました」と案内したうえで、当日の写真や来場者数、参加店舗、次回開催予定などを掲載しておけば、商店街の活動実績として残せます。
翌年に同じイベントを開催するのであれば、2027年版のページを新しく作り、過去開催ページからリンクすることもできます。
毎年開催するイベントでは、「イベント紹介の常設ページ」と「2026年開催情報」のようにページを分ける方法もあります。検索から過去ページにアクセスした人を最新情報へ誘導しやすくなります。
よくある失敗|補助金ありきでホームページを考えてしまう
補助金を使ったWeb施策で避けたいのが、「補助対象になるものをとりあえず作る」という順番です。
本来考えるべきなのは、「商店街の課題は何か」です。
たとえばイベントへの来場者が少ないのであれば、原因はホームページがないことではなく、イベント自体が知られていないことかもしれません。
その場合は、LP制作だけではなく、チラシ、SNS、Web広告、Google検索、参加店舗からの告知などを組み合わせたほうが効果的です。
逆にイベントには人が集まるものの商店街各店への回遊が少ないのであれば、デジタルスタンプラリーやクーポンのほうが課題解決につながる可能性があります。
「何を作れば補助されるか」ではなく、「商店街のどんな課題を解決するために何をするか」から考えることが重要です。
申請前にWeb制作会社へ相談するときのポイント
特設サイトやイベントLPを検討する場合は、制作会社へ「LPはいくらですか?」と聞くだけではなく、事業全体を伝えることをおすすめします。
具体的には、
- どんな商店街・団体なのか
- 今回どの補助事業への申請を検討しているのか
- イベントや取組の目的は何か
- 開催予定日・実施期間はいつか
- 想定している参加店舗数や来場者数
- チラシ・ポスター・SNSなど、Web以外に予定している告知方法
- デジタルスタンプラリーや電子クーポンを実施する予定があるか
- イベント終了後にページを残すのか
- 制作や広告に使える予算
といった情報を共有しておくと、単なるページ制作ではなく、イベント全体を見据えたWeb導線を考えやすくなります。
見積書は「ホームページ制作一式」だけにしない
補助金の利用を検討している場合、制作会社に見積書を依頼するときにも注意したいポイントがあります。
「ホームページ制作費 一式 300,000円」のような見積だけでは、何にいくら必要なのか分かりにくくなります。
たとえば実際の制作内容に応じて、企画・構成、デザイン、ページ制作、写真撮影など、何を実施するための費用なのかが確認できる見積を用意してもらうと、県への事前相談もしやすくなります。
見積項目を細かくすれば補助対象になるという意味ではありません。特にDX枠ではホームページ作成事業が対象外と明記されています。見積書を作成する前に、予定している事業内容と経費について県へ相談しておくと安心です。
申請前に埼玉県へ確認しておきたいポイント

今回の補助金でイベントLPやWebを活用したい場合、申請前の相談では「ホームページは対象ですか?」だけで終わらせないことがポイントです。
実際に予定している取組と、Webページがその中でどんな役割を持つのかまで具体的に伝えましょう。
たとえば、次のような内容を整理しておくと相談しやすくなります。
- 申請予定の事業区分はどれか
- 実施するイベント・PR・DX施策の具体的な内容
- Webページは事業全体の中でどのように使用するのか
- 特設サイト・LPの制作費は補助対象経費として認められるか
- Web広告を実施する場合、その広告費は対象になるか
- デジタルスタンプラリー等と連携するWeb制作費はどう扱われるか
- 既存ホームページ内にイベントページを追加する場合はどう扱われるか
- どの時点から契約・発注・制作開始が可能なのか
- 見積書に必要な項目や書き方に指定があるか
特に「イベントの告知用LPを作ります」だけではなく、「商店街の回遊促進を目的としたイベントを実施し、その参加方法や参加店舗、デジタルスタンプラリーの利用方法を案内するページとして使用する予定です」といった形で、目的から説明すると内容を伝えやすくなります。
補助対象かどうかが曖昧な経費は、制作会社と契約してから確認するのではなく、申請前・発注前の段階で確認することが重要です。
「対象になる前提」で予算を組まない
もう一つ重要なのが、LP制作費などが補助される前提で事業予算を組まないことです。
仮にWeb制作費が対象外と判断された場合でも、イベントそのものを実施できるようにしておくと計画を立てやすくなります。
たとえば、
- 補助対象として申請するイベント・DX施策
- 自己負担で実施するWeb制作
- 既存ホームページを活用して費用を抑える部分
を分けて考える方法もあります。
補助金は非常にありがたい制度ですが、補助金がなくなった途端に継続できなくなる仕組みにしないことも、商店街のWeb活用では大切です。
補助金をきっかけに「イベント単発」で終わらないWeb活用を
商店街イベントのWeb施策で少しもったいないと感じるのが、イベント開催直前だけ情報を発信し、終了すると更新が止まってしまうケースです。
せっかく参加店舗を集め、写真を撮影し、イベント情報をまとめるのであれば、それらは商店街の継続的な情報発信にも活用できます。
たとえばイベント後には、
- イベント開催レポートを掲載する
- 参加店舗の紹介ページへ誘導する
- 次回イベントのお知らせを受け取れるSNSへ誘導する
- 年間イベントスケジュールを掲載する
- 商店街へのアクセス情報を充実させる
- イベント名+地域名で検索される情報を蓄積する
といった展開が考えられます。
補助金を「1回のイベントを安く開催するためのお金」として考えるのではなく、今後も商店街が情報発信・集客を続けられる仕組みを作るきっかけとして活用することが理想です。
まとめ|特設サイト・イベントLPは補助対象か事前確認してから進めよう
埼玉県の「地域商業・商店街活動応援事業補助金」は、商店街の賑わい創出やPR、空き店舗対策、DXなどを支援する制度です。
令和8年度第7回の応募締切は、2026年9月30日(水)正午です。
Web活用を検討している商店街にとって特に押さえておきたいのは、DX推進の対象外事業として「ホームページ作成事業」が明記されていることです。
一方で、イベントや商店街PRとWebを組み合わせること自体には大きなメリットがあります。イベントLPを用意すれば、開催日時、参加店舗、アクセス、クーポン、スタンプラリーの参加方法などを一か所にまとめ、チラシやSNSから来場につながる導線を作ることができます。
重要なのは、「LPを作りたい」からスタートするのではなく、商店街の課題やイベントの目的を整理したうえで、その解決手段としてWebをどう使うかを考えることです。
そして補助対象経費として計上したいWeb関連費用については、必ず契約・発注前に埼玉県へ確認しましょう。
商店街のイベントLP・特設サイト制作もaswebへご相談ください
aswebでは、埼玉県春日部市を拠点に、中小企業・個人事業主・店舗などのホームページ制作やWeb運用をサポートしています。
初期費用0円、月額9,900円からホームページを制作でき、スマートフォン対応はもちろん、公開後の更新や運用についてもご相談いただけます。
「商店街イベント用のページを作りたい」「チラシのQRコードから誘導する特設ページが欲しい」「イベント終了後も地域集客に活用できるサイトにしたい」といったご相談にも対応可能です。
補助金の対象可否については行政窓口での確認が必要ですが、Web制作側では、イベントの目的や告知方法を踏まえたページ構成・導線設計をご提案できます。
埼玉県内はもちろん全国対応していますので、商店街・地域イベントのWeb活用を検討している方は、aswebまでお気軽にご相談ください。
